週末起業実践会 会則

※ 会則を十分お読みいただいた上でお申し込みください。

第1章 総則

第1条
当会の名称は「週末起業実践会」(英文表示:Weekend Entrepreneurs)とする。
第2条
週末起業実践会は、その事務局を東京都千代田区神田小川町3-10 新駿河台ビル4F 株式会社アンテレクト内に置く。
第3条
週末起業実践会は、会社を辞めずリスクを抑え、「自分らしさ」で起業することを志す個人を中心として構成される会員組織とする。

第2章 目的

第1条
週末起業実践会は、週末起業のコンセプトの普及に努め、週末起業家並びにそれを志す会員を支援するためのノウハウ等を会員に提供すると共に、会員による週末起業の実践のサポートと相互の交流を図ることを目的とする。
第2条
週末起業実践会は、前条の目的を達するために以下の活動を行う。
(1) 週末起業実践進捗サポートプログラムの企画、運営
(2) 会員へのメールによるコンサルティング
(3)セミナー並びに継続勉強会・講座等の企画、運営
(4) 会員相互の交流会の企画、運営
(5) 会員限定SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の主宰
(6) メールマガジン「週末起業通信 Side-B」の発行
(7) テキスト、DVD、音声ファイル等の著作物、出版物の制作、販売
(8) インターネットサイト等による情報発信
(9) その他、前条の目的を達するために必要な一切の活動

第3章 会員

第1条
週末起業実践会の趣旨に賛同し、所定の申込書等により入会の意思を表示し、当会則に定められた入会金、年会費を納めた者は、当会の会員資格を得る。
第2条
入会金、年会費を納入した者は、入会申し込みの意思を表示した月の翌月から1年後の当該月前月末日を会員資格の有効期限とする。(例:2017年1月20日に入会を申し込んだ場合、会員資格の有効期限は2018年1月31日)
第3条
会員は、年会費の納入により会員資格を更新することができるものとする。
第4条
会員は、当会会則を守るものとする。
第5条
会員登録の抹消を希望する会員は、退会届を事務局に提出し、登録を抹消することができる。但し、会員資格の有効期限に至る前の退会については、残りの期間相当分の年会費の返還を受けることはできないものとする。
第6条
会員が次の各号のいずれかに該当した場合、事務局からの通告により会員の資格を失うものとする。その場合には、会員資格の有効期限に至るまでの期間相当分の年会費の返還を受けることはできないものとする。
(1) 週末起業実践会及びその会員の名誉を著しく傷つける行為があったと認められたとき
(2) 重い刑事上の罰則を受けるなど、事務局が会員として不適切と認めたとき
(3) 会員相互の和を乱したり、守秘義務に反するなど、週末起業実践会の趣旨に反する行為をしたとき
(4) 入会金及び年会費を滞納したとき
第7条
会員は、国内・海外など居住地を問わずに入会することができる。但し、その居住地によって、特定の商品の提供がうけられないなどの制約を受ける場合があることを了承する。
第8条
会員は週末起業実践会の行う活動について、事務局に対して提案、要望を伝えることができるものとする。

第4章 組織

第1条
週末起業実践会は株式会社アンテレクトがこれを運営する。
第2条
週末起業実践会は、株式会社アンテレクトが任命するチーフコンサルタントが運営を統括する。
第3条
チーフコンサルタントは、週末起業認定コンサルタントおよびサポートパートナーを任命する。
第4条
週末起業認定コンサルタントおよびサポートパートナーは、チーフコンサルタントからの依頼に基づき、週末起業実践会の運営をサポートする。
第5条
週末起業実践会事務局は、チーフコンサルタントの指示に基づき、事務業務を行なう。

第5章 会費

第1条
週末起業実践会会員は、次の入会金と年会費を納入するものとする。但し、割引・優待等の特典による入会の場合は、一部または全部が免除になることがある。
入会金 11,000円
年会費 11,000円
第2条
入会後2年目以降については、原則として会員資格有効期限日にクレジットカードによる年会費の自動引落しにより会員資格を自動更新するものとする。更新を望まない場合は、会員資格有効期限日までに事務局宛に退会届を提出しなければならない。

第6章 守秘義務

第1条
会員は週末起業実践会の活動を通じて知り得た他の会員のアイデアや固有情報を当会の趣旨に反して利用しないものとし、また当会の健全な運営に必要な守秘義務を負うものとする。

第7章 自己責任

第1条
会員は当会にて入手した情報、ノウハウに基づき自らの週末起業を実行することができる。但し、その場合は自らの責任においてそれを行うものとし、それにより発生したいかなる損害、不都合について、他の会員や週末起業実践会及び事務局メンバーに損害賠償を請求しないものとする。

第8章 会則の変更と規定外事項

第1条
本会則の変更及び週末起業実践会の運営に必要な規定外事項の取り扱いは、株式会社アンテレクトがこれを決定する。

第9章 施行年月日

第1条
本会則は2002年8月8日より実施する。

第10章 会則改定

2003年10月29日改定
2004年11月1日改定
2005年2月7日改定
2007年9月25日改定
2010年10月2日改定
2011年1月30日改定
2011年9月30日改定
2012年3月7日改定
2012年7月1日改定
2014年4月1日改定
2015年1月1日改定
2015年3月25日改定
2015年11月28日改定
2017年3月1日改定
2017年8月2日改定
2018年11月5日改定
2019年10月1日改定