週末起業コラム

契約書にビジネスネームを使用してよい?

あなたのお悩みを解決!「週末起業クリニック」


週末起業の立ち上げ・推進に関わるさまざまなお悩みに、
週末起業フォーラムの認定コンサルタント陣がお答えします。

◆◆◆ 質問◆◆◆


週末起業でコンサルタントをビジネスネームをやっています。スポット契約、顧問契約ともにB2Bの場合は契約書を締結して、双方の義務を明文化したいと思っています。

その場合、契約書のサイナーに、ビジネスネームを使用して問題ないでしょうか。
本名である必要があるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

◆◆◆答え◆◆◆


契約の当事者名は、戸籍上の氏名ではなく、通称名やビジネスネーム、屋号であったとしても、当該当事者を特定できるのであれば、問題ありませんが、相手もこのようなことを熟知しているわけではなく、名前が違うことが分かった場合、不信感や疑念が生じる可能性もゼロとは言えませんので、慎重に判断してください。