領収書は本名でなくてはダメ?
領収書は本名でなくてはダメ?
■週末起業新聞【金曜版】
週3回(月・水・金)発行(発行部数42,135部)
2009.11.13
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このコーナーでは、当フォーラム・チーフコンサルタントの森英樹
が、週末起業に関する様々な質問にお答えします。
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★ 領収書は本名でなくてはダメ?
■質問:
ビジネスネームを使って週末起業をすることを考えています。その
場合、領収書には、ビジネスネームを書いても問題ないでしょうか?
それとも屋号を書いた方がよいでしょうか?
■答え:
領収書の発行者名については、法律では明確な記載がありません。
ビジネスネームでは不可、という規則もありません。一方、税務申
告(確定申告)はビジネスネームで行なうことは認められていませ
ん。
確率としては、非常に低いとは思いますが、領収書の発行は、巡り
巡って税務申告に関連してくる可能性があります。したがって、確
定申告で使用している名前(つまり本名)を領収書に記載すること
が無難と言えます。
もし開業届で屋号を税務署に届けてあれば、それが確定申告時に使
用する名前となりますので、屋号で領収書を発行すれば、問題はな
い、ということになります。
ただ、一般に、個人事業主が領収書を発行する場合は、屋号+個人
名で発行することが多いと思います。
そのため、お客さんによっては、個人名のない領収書では不審を抱
く可能性もあります。そのような場合、ビジネスネームそのものを
屋号として届けてあれば、ビジネスネームでの領収書発行も問題は
ありません。
ビジネスネームを屋号として届けていない場合は、ビジネスネーム
と本名とを併記することが、一般的には行なわれているようです。
なお、領収書を発行・交付する場合、不特定多数に見られるわけで
はないですので、ビジネスネーム+本名の併記でも、特に問題は起
きないように思います。
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