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:≫ HANK@森の「週末起業クリニック」
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このコーナーでは、当フォーラム・チーフコンサルタントの森英樹
が、週末起業に関する様々な質問にお答えします。
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★ 海外で日本人相手のビジネスをするには?
■質問:
海外でそこに在住する日本人を相手としたビジネスを立ち上げるこ
とを考えています。その場合、観光ビザではなく就労ビザを取得す
ることが必要なのでしょうか?
■答え:
海外での観光ビザで滞在中に収入を得ることについて、外務省に確
認したところ、国によってケースバイケースですが、一般的にはや
はり観光ビザで収入を得るのはダメで、別途就労ビザなどを取得す
る必要があるとのことでした。
国によって査証制度も異なりますので、渡航しようとする国の大使
館に確認するのが一番正確です。いくら自分で悩んでいても、疑問
は解決しませんので、行動力を発揮して、直接問い合わせをしてみ
ることをお勧めします。
特に、観光ビザで入国後に就労ビザに変更することは、認められて
いなかったり、手間や費用がかなりかかるケースが多いですので、
事前に就労ビザ等を取得しておくことを前提に考えておくべきでしょ
う。
また、海外法人を立ち上げるということも考えられますが、それで
も一概にビザを取得しやすくなるとは言えませんし、法人設立や維
持の手間と費用を考えると、やはり渡航する国の事情を十分調べた\
上で、慎重に検討された方が良いでしょう。
いずれにせよ、海外で収入を得る場合はビザの取得が難しいという
ことは十分に予\\想できますので、海外で収入を得ずに、日本円で国
内で支払ってもらうよう形をとることも考えられます。例えば、海
外駐在員を雇用する日本の会社と契約し、日本でその会社から支払
を受けるのであれば、海外で収入を得ていることにはなりません。
海外駐在員個人と契約せざるを得ない場合は、駐在員の日本の銀行
口座から送金してもらうなどが考えられますが、これは「海外での
収入に当たらない」といえるかどうかは微妙なところです。恐らく、
国によって解釈が異なるでしょうから、この点につきましても、大
使館に率直に相談されることをお勧めします。
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